こんにちは
鶴弥の田中でございます。
今週まで続いた晴天から、いよいよ来週からは梅雨本番の蒸し暑さと雨天が続きそうな予報ですが、
皆様に於かれましては、いかがお過ごしでしょうか?
今回のブログ記事も、会社へのお問い合わせ電話にありました『瓦の緊結方法』について書きたいと思います。
瓦の緊結方法の具体例として、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第39条第2項の規定に基づき、
「屋根瓦は、軒及びけらばから2枚通りまでを1枚ごとに、その他の部分のうちむねにあっては1枚おきごとに、
銅線、鉄線、くぎ等で下地に緊結し、又はこれと同等以上の効力を有する方法ではがれ落ちないようにふくこと。」
でしたが、
令和2年12月27日に告示された国土交通省告示第1435号により、
「屋根瓦は次のイからニまでに掲げる屋根の部分の区分に応じ、それぞれ当該イからニまでに定める方法でふき、又はこれと同等以上の耐力を有するようにふくこと。
ただし、平成12年年建設省告示第1458号に定める基準に従った構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。」
イからニを書きだしますと、すごい量になりますので添付図でざっくりと表現させていだきます。
鶴弥工事では、新築工事はもちろんの事、葺き替え工事や部分補修工事でも、
全ての瓦を緊結しておりますので、安心してください。
引用先
全国陶器瓦工業組合連合会HP:https://www.zentouren.or.jp/kai/
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